最低賃金改正のお知らせ
2015.09.25
カテゴリ:その他
最低賃金改正のお知らせ
長崎県の最低賃金につきまして、前年度の「1時間677円」を17円引上げ、「1時間694円」とする改正決定がなされ、
平成27年10月7日(水)から発効することとなりました。
長崎県の最低賃金につきまして、前年度の「1時間677円」を17円引上げ、「1時間694円」とする改正決定がなされ、
平成27年10月7日(水)から発効することとなりました。
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