登録・入会
登録・入会 のご案内
登録・入会
試験に合格した方も、全国社会保険労務士会連合会の名簿に登録し、勤務地か居住地(開業する場合は事務所の所在地)の都道府県社会保険労務士会に入会しなければ、社会保険労務士を名乗ることができません。 (社会保険労務士法 第25条の29 登録即入会)
登録のためには、労働・社会保険諸法令に関する実務経験が2年以上必要です。 実務経験がない場合は、全国社会保険労務士会連合会が実施する指定講習を修了することで実務経験あるものと認められます。
開業社会保険労務士の登録・入会手続きは事務所のある都道府県社会保険労務士会で、開業でない社会保険労務士は、勤務先または住所地の社会保険労務士会で行います。
登録・入会手続きの概要
登録・入会のためには、次の書類と費用が必要となります (登録と入会は同時に行っていただきます)。
◆登録手続き
- 社会保険労務士登録申請書(正本1枚、副本2枚の3枚複写)
※旧様式の登録申請書が提出された場合は、「誓約書」が必要になります。 - 事務従事期間証明書又は事務指定講習修了証(写し)
- 社会保険労務士試験合格証書(写し)
- 住民票1通(3カ月以内に取得したもの)
- 顔写真1枚(タテ3cm×ヨコ2.5cm(※令和4年4月1日以降「タテ3cm×ヨコ2.4cm」に変更になります)、カラー白黒可、裏面に氏名記入し写真票に添付)
- 登録免許税及び登録手数料
※収入印紙は割印・消印をせずにご提出ください。登録免許税 30,000円(収入印紙) 登録手数料 30,000円
◆入会手続き - 入会届
- 顔写真1枚(タテ3cm×ヨコ2.5cm(※令和4年4月1日以降「タテ3cm×ヨコ2.4cm」に変更になります)、カラー白黒可、裏面に氏名記入しそのまま持参又は送付)
- 会 費(年度途中での入会の場合は入会月より月割で納付)
- 入会金
※他県会より移管入会する場合の入会金については、本会の入会金から移管前の都道府県会の入会金を引いた金額が入会金 年会費 開業会員・法人の社員 70,000円 84,000円 勤務等会員 40,000円 36,000円 他県より移管入会 ※下記参照
5,000円以上の時はその額、5,000円未満の時は5,000円となります。
※新規入会の方の登録日は毎月「1日付け」と「15日付け」があり、希望する登録日の10日前までに
申請書を県会事務局へご提出いただく必要があります。
担当者不在の場合もございますので、登録手続きに来局の際は、事前に事務局(☏095-821-4454)へ
ご連絡ください。
法人登録・入会手続きの概要
社会保険労務士法人を設立した場合は、登記終了後、法人事務所所在地のある社会保険労務士会へ、連合会への法人の登載及び都道府県会への入会手続きを行います。登載・入会のためには次の書類と費用が必要となります。(法第25条の13)
◆法人登載手続き
登載に必要な書類(主たる事務所)
- 社会保険労務士法人設立届出書 ( 主たる事務所用 )
(正本1枚、副本2枚の3枚複写) - 社会保険労務士法人社員名簿 ( 主たる事務所用 )
(正本1枚、副本2枚の3枚複写) - 主たる事務所の登記簿の謄本
- 定款
登載に必要な書類(従たる事務所)
- 社会保険労務士法人設立届出書 ( 従たる事務所用 )
(正本1枚、副本2枚の3枚複写) - 社会保険労務士法人社員名簿 ( 従たる事務所用 )
(正本1枚、副本2枚の3枚複写) - 主たる事務所の登記簿の謄本
- 定款
- 費 用
登載手数料 20,000円 法人会員入会金 70,000円 法人会員会費 社員数1~5名 84,000円(年間)
(社員数が6名以上の場合は事務局までお問合せください。)
- 注)法人会費のほかに個人会費が別途必要となりますので、ご承知おきください。
*登記申請には「社会保険労務士法人の社員資格証明書」が必要となります。新規登録の方は、登録申請時に「社会保険労務士法人の社員資格証明願」(手数料:\1000)をご提出ください。すでに、登録されている方は、随時ご請求ください。
*既存の会員の方は、法人登載申請のほかに個人の登録変更手続きが必要となりますので、別途お問い合わせください。

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
TEL 095-821-4454
受付時間:9:00~17:00(土日祝日は除く)
長崎県社会保険労務士会
a:16343 t:1 y:12